今の世の中、スマホの登場であらゆることが便利になりましたよね。
僕はスマホを一番活用するシーンは写真を撮る時です。
スマホを使えば制作の風景も簡単に記録できますし、なにより制作の際に使う資料を写真として手軽に撮ることができます。
こういった資料って結構重要です。
出かけた先の風景を撮っておいて、後から絵を描く際の参考にしたりできますし動きの激しい動物なんかも写真ならゆっくり見て描けたりします。(人物とかも。)
見ないで描くのと見て描くのでは作品の説得力に差が出てくるので、初心者の方は資料は必須かと思います。
しかし最近ではプロのデザイナーなどが他人の写真を勝手に自分の作品に使用して著作権問題に発展したりなどしています。
写真を使用する際に問題になってくるのがこの「著作権」の問題。
せっかく苦労して描いた作品が法律に触れてしまうのは避けたいですよね。
今回は写真を使う際の注意点と対策法などについて書いていきます。
是非作品制作に役立てていただければ嬉しいです。
目次
どういった場合に著作権侵害になるの?
では実際にどういった場合にアウトになるのか、もしくはセーフなのかを見てみましょう。
個人の趣味又は学習のためだけに利用する場合
例えばあなたが他人の写真や絵などを参考にしてトレースや模写をしたりしたとします。(インターネット上にアップロードするなど、第三者への公開はしない。)
この段階で著作権を侵害したことになるのでしょうか?
答えはNOです。
なぜならこの段階ではあなたの行為は
「私的使用のための複製(著作権法第30条)」に当たり著作権法に定められた範囲の中での使用になるからです。
「私的使用のための複製(著作権法第30条)」では
とされています。
個人で楽しんだり学習するだけのため(公開しない)ならOKということですね。
インターネットなどにトレース、模写した作品を公開する
ではトレースや模写などの複製を行った後に、自分のホームページやSNSにアップロードする行為はどうでしょうか?
これは第三者の目に触れてしまうためアウトになります。
重要なのは自分以外の第三者の目に入るか、入らないかということです。
たとえトレース、模写の作品で自分が利益を得る事はなくても(非営利)、公開したら駄目!ということですね。
完全なトレース、模写でない場合はどうなの?
ここは少しややこしいのですが、
「トレースや模写を対象の一部のみ行うのは良いのか?」
という点です。
例えばあなたが構図の好きなイラストがあるとします。
それをあなたが構図のみ自分の作品に取り込み、別の要素(人物の顔やポーズなど)はオリジナルに描いたとします。
これは許されるのか、許されないのか。
答えは許される(罪には問われない)かもしれないが、違法性で言えばグレーなのでやめておいた方が良い、言えるでしょう。
なぜならこういった著作権のトラブルというのは親告罪であるからなんですね。
親告罪である、ということはつまり著作権を持っている人間(オリジナルの作者)が告訴して初めてアウトかセーフかを問われるからです。
さらにアウトかセーフを決めるのは著作者ではなく裁判所だということです。
第三者からみて明らかに盗用であると判断できるような借用は避けるべきです。
資料は自分で用意するのが一番安全
結局はこれに尽きると思います。
出来る限り扱う写真などの資料は自分で集めましょう。
スマホやカメラなどを持っている方は、日ごろから資料を撮りためておく癖をつけておくのが一番良いのではないでしょうか。
そうした癖をつけておけば物をよく見るアンテナを張れるので、観察する力も一緒に養う事ができるのではないかと思いますよ。
またそうした習慣をつけるとスマホのストレージやHDDがすぐに無くなってしまうという方もいるかもしれません。
そうした方には「Google Photo」というクラウドのサービスをオススメします。
このGooglePhotoは無料で無制限に写真や動画を保存できるオンラインストレージです。
非常に便利でお得なので是非使ってみて下さい!
資料として使える本を使う
資料として使用することが許可されている写真集を使うというのも、一つの方法として有効かとおもいます。
美術の教本に興味がある方は目にする機会はたくさんあるのではないでしょうか?
ポーズ集、建物の写真集、服のデザイン集などが美術系の書籍コーナーには結構あります。
こういった本はほとんど全てが写真の著作権をフリーにしており、第三者が模写やトレースを商業目的に利用して良いことになっています。
もし資料に困っていて、なおかつ欲しいジャンルの資料がこういった形で販売されている場合は参考にしてみることをおすすめします。
著作権フリーの写真サイト
ネット上には著作権フリーの「Public Domain(パブリックドメイン)」の写真を集めたサイトがあります。
パブリックドメインとはその制作者が著作権を放棄するか、制作後に50年経過(日本では)することで、発生する著作権が放棄され公共物になった状態を指します。
これらを利用するというのも1つの手かと思います。
参考記事→「イラストや絵画を描く全ての人へ贈る!フリー写真サイト9選!!」
基本的に無料の会員登録、又は登録なしで使用できる所がほとんどです。
まとめ
今回は絵を描く方には常につきまとうであろう著作権の問題について解説してみました。
いかがだったでしょうか?最近はよくプロの漫画家やデザイナーがトレース疑惑を投げかけられていますが、僕たちも例外ではありません。
作品を作り発表していく際は、こういった問題にも注意して制作していきたいですね。
ではでは今回はこの辺で!
また他の記事でお会いできると嬉しいです!
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